日本の税の歴史(飛鳥時代~室町時代)
税についてちょっとずつ勉強していこうと思います。。
まずは
<日本の税の歴史>
日本の税制度がおおかた今の形になるまでの歴史を知る!
(資料によって年号バラバラなのでバラバラなままザックリ、画像はネット拾い画)
飛鳥時代(6世紀末~710年)
645年 大化改新
646年 改新の詔発す
・私地私民を廃して公地公民とする
・全国を国群里に分け、交通・軍事の施設を設けて地方行政を整える
・戸籍、計帳を作り班田収授(国が人々に一定の土地を与えその土地からの収穫を税として納める)を行う
・租庸調の税制を定める等、律令体制確立への道を開く
701年 大宝律令制定
唐の律令を真似たもので刑部親王や藤原不比等らによって完成された
奈良時代(710年~794年)
班田収授の法を制定したが、税を納めるのが辛く土地を捨て逃げる農民が増えた
そこで・・
723年 三世一身の法 新しく開墾した土地は3代に限って私有を認めた
743年 墾田永年私財法 新しく開墾した土地は永久に私有しても良いことを認めた
この結果、律令制の基本である公地公民が崩れ、未墾地を自力で開拓して私有地とする荘園が増加
荘園では農民が荘官に年貢を納め、荘官は領主に年貢を納め、領主は朝廷に対し輸祖という税を納めた
平安時代(794年~12世紀末)
墾田永年私財法では大寺院に限っては輸祖が免除されていた
平成後期になると名門一族(藤原氏など)が荘園の免税権を獲得した(不輸の権)
不輸の権を持った荘園は国司に対して検田使の立ち入りを拒否できる権限をも獲得した(不入の権)
11世紀頃からは寄進地系荘園(荘園の持ち主が国司からの徴税を逃れるためその所有地を貴族や寺院、また名門一族に寄進する荘園)が増え、不輸不入の権を得る荘園が増えた
鎌倉時代(12世紀末~1333年)
1185年 源頼朝が守護・地頭を設置
守護は各国に1人配置された
地頭は荘園や公領(国司が支配する土地)にそれぞれ1人設置された
これまで荘園領主や,朝廷から派遣された国司の支配だった土地に鎌倉幕府の御家人を地頭として置き,干渉するようになった
室町時代(1334年~1573年)
1352年 半済令発布 守護に1国内の荘園や公領の年貢の半分を徴発する権限を認めた
観応の擾乱 - Wikipediaが終わり、南北朝時代 (日本) - Wikipediaの争いが続く中、兵糧米を確保する目的で発布された
当初半済令は1年限りのもので動乱の激しかった国に限定されていたが、やがて全国的・永続的に行われるものになった
1368年 応安の半済令 守護には年貢ではなく1国の土地が半分割り当てられ、幕府への納税義務が課せられた
半済令によって守護に徴税権限が与えられると地頭は力を失い、次第にその存在は消えていった。地頭の多くは地元の有力者となり守護と結びついたり、一方では守護の支配にに反発したり、地方で力を強めることになる。(これを国人と呼んだりする)
一方農民は団結して惣とよばれる自治組織を作り、寄合を開いて村の掟を定め、時には一揆を起こしたりするようにもなった
1485年 山城国一揆
1488年 加賀の一向一揆
加賀国で一向宗の門徒達が守護を倒し以後100年間自治を行った
まとめ
飛鳥時代:朝廷は班田収授法を制定し公地公民による税(稲)の徴収を行おうとしたが農民は土地を捨て逃げるようになった
租庸調の税制が定められた
奈良時代:墾田永年私財法により私有地を認めたため公地公民は崩れ、税の徴収は朝廷支配の国領と権力者支配の荘園に分かれた
荘園を営む権力者は朝廷へ納税をしなくなった
鎌倉時代:武士の御家人である地頭が国領・荘園を干渉するようになった
室町時代:内乱に乗じて守護が国領・荘園の土地の半分を手に入れた
一方農民は厳しい税の取り立てに反発し、反乱や一揆を起こすようになった
この頃の労働者はどんな暮らしをしていたのでしょうか?
いろいろ調べていると、地頭にひどいことをされたり散々なイメージです。
↑ 紀伊国阿弖河荘百姓訴状
私は下級人間の反乱に胸熱タイプなので一揆で守護を倒している歴史があってうれしいです
いろんな一揆があって全部気になっちゃいますね・・
続きは安土桃山時代から~